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令和2年問5歯科診療報酬点数表関係 

疑義解釈

問5歯科診療報酬点数表関係 

疑義解釈(その74)

磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、「第 12 部 歯冠修復及び欠損補綴」の通則4、通則6及び通則7に該当する場合は、どのような取扱いとなるのか。

回答

この場合、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加算して算定することとする。ただし、キーパー付き根面板を使用することを目的として装着した場合、区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び注2に規定する「内面処理加算2」並びに区分番号「M010」に掲げる金属歯冠修復の「1のイ 単純なもの」については 100 分の 50 に相当する点数の加算の対象とはならず、それぞれ所定点数により算定すること。

関連する疑義解釈

問1歯科診療報酬点数表関係 

区分番号「M010」に掲げる金属歯冠修復に係る留意事項通知(15)及び区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理に係る同通知(8)において、「なお、実施に当たっては、関連学会の定める基本的な考え方を参考とする。」とあるが、「関連学会の定める基本的な考え方」とは何か。

歯科診療報酬

疑義解釈(その74) 

問2歯科診療報酬点数表関係 

令和3年9月1日付けで保険適用された磁性アタッチメントは、区分番号「M018」に掲げる有床義歯及び区分番号「M019」に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に用いるのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その74) 

問3歯科診療報酬点数表関係 

有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合及び磁石構造体を装着した場合において、診療録にはどのように記載すればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その74) 

問4歯科診療報酬点数表関係 

区分番号「M018」に掲げる有床義歯に係る留意事項通知(8)について、「残根歯を利用したアタッチメントを使用した有床義歯は算定できない。」とあるが、これにかかわらず、有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合は、所定点数により算定してよいか。 また、既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合も算定できるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その74) 

問6歯科診療報酬点数表関係 

磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、有床義歯を製作し装着した日から起算して6月以内に、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、当該有床義歯に磁石構造体を装着した場合はどのような取扱いになるのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その74) 

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