令和2年問1インフルエンザウイルス抗原定性
疑義解釈
問1インフルエンザウイルス抗原定性
疑義解釈(その100)
「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和4年3月 17 日付けで薬事承認された「Exdia EKテスト Influenza A+B」(栄研化学株式会社)はいつから保険適用となるのか。
回答
令和4年3月17日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性を算定すること。
関連する疑義解釈
区分番号「B002」に掲げる歯科特定疾患療養管理料による管理を行っている患者であって、口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症が疑われるものに対して、診断を目的として区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」に掲げる咬合圧検査又は区分番号「D012」に掲げる舌圧検査を行った場合に算定できるか。
疑義解釈(その1)
「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和2年 11 月 10 日付けで薬事承認された「ルミパルス Flu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
疑義解釈(その43)
「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和3年2月18 日付けで薬事承認された「HISCL インフルエンザ 試薬」(シスメックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。
疑義解釈(その56)
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