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令和2年医科診療報酬 疑義解釈

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新着の疑義解釈

最終更新日:

問117リハビリテーション通則

留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問118リハビリテーション通則

留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うことになった...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問119リハビリテーション通則

リハビリテーション実施計画書の作成について、術前にリハビリテーションを実施する場合は、術後、手術日を起算日として新たにリハビリテーション実施計画書を作成す...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問120リハビリテーション通則

リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書として取り扱うことでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問121リハビリテーション通則

多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、同意を得ることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問122リハビリテーション通則

3か月に1回以上の実施となっているが、例えば、1月1日に疾患別リハビリテーションを開始した場合、4月1日までの作成となるのか、1月、2月、3月の3か月で、...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問124リハビリテーション通則

留意事項通知において、「医師の具体的な指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。」となったが、具体的な指示の内容として想定し...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問125リハビリテーション通則

リハビリテーション総合実施計画書を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問126リハビリテーション通則

区分番号「A301」の注4の早期離床リハビリテーション加算を算定していない日に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、区分番号「H003-2」リハビリテ...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問127リハビリテーション通則

区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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