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令和4年問1電子的保健医療情報活用加算

疑義解釈

問1電子的保健医療情報活用加算

疑義解釈(その1)

区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。

回答

当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。 また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。

関連する疑義解釈

問32電子的保健医療情報活用加算

区分番号「A000」初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問33電子的保健医療情報活用加算

区分番号「A000」初診料の注14等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問34電子的保健医療情報活用加算

区分番号「A000」初診料の注14等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合であっても、当該基準を満たすか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2電子的保健医療情報活用加算

区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問9口腔細菌定量検査

区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロにおいて、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくはニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくはニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中に区分番号「A000」初診料の留意事項通知(14)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A000」初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算又は区分番号「A002」再診料の留意事項通知(6)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A002」再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算定した場合、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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