令和4年問8機能強化型訪問看護管理療養費
回答
期間や内容について一律の基準は設けていないが、内容については、例えば、地域の訪問看護ステーションと連携した業務継続計画の策定、研修及び訓練の主催、地域の医療従事者等に対する同行訪問による訪問看護研修等が想定される。なお、当該研修等については、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
関連する疑義解釈
機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されたが、以下の取扱いについては、機能強化型訪問看護管理療養費4についても同様となるのか。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添5問18、19、24、26
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添7問9
疑義解釈(その2)
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