機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されたが、以下の取扱いについては、機能強化型訪問看護管理療養費4についても同様となるのか。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添5問18、19、24、26
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添7問9
令和8年問1機能強化型訪問看護管理療養費
回答
そのとおり。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添5問24において、「キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは、「保険医療機関」と、「人事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは「保険医療機関」とそれぞれ読み替えるものとする。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添5問24において、「キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは、「保険医療機関」と、「人事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは「保険医療機関」とそれぞれ読み替えるものとする。
関連する疑義解釈
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
