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令和8年問1機能強化型訪問看護管理療養費

疑義解釈

問1機能強化型訪問看護管理療養費

疑義解釈(その2)

機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されたが、以下の取扱いについては、機能強化型訪問看護管理療養費4についても同様となるのか。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添5問18、19、24、26
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添7問9

回答

そのとおり。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添5問24において、「キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは、「保険医療機関」と、「人事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは「保険医療機関」とそれぞれ読み替えるものとする。

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機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出基準における「人材育成のための研修等」には、期間や内容の基準はあるか。

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