令和4年問17フッ化物歯面塗布処置
疑義解釈
問17フッ化物歯面塗布処置
疑義解釈(その1)
区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「2」初期の根面う蝕に罹患している患者の場合を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名はどのように記載すればよいか。
回答
「初期の根面う蝕」又は「根C」と記載し、処置を行った部位を記載すること。
関連する疑義解釈
「I031」フッ化物歯面塗布処置の注2及び注3について、当該処置を「B000-12」根面う蝕管理料を算定した患者又は「B000-13」エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して算定可能となったが、これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
疑義解釈(その3)
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
