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令和4年問250一回線量増加加算

疑義解釈

問250一回線量増加加算

疑義解釈(その1)

区分番号「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMRT)の注2に規定する一回線量増加加算について、令和4年3月31日以前に1回の線量が2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った患者について、旧医科点数表における当該加算を算定した場合であって、同年4月1日以降においても当該患者の診療を継続し、1回の線量が2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った場合は、当該加算は算定可能か。

回答

不可。

関連する疑義解釈

問5体外照射

「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問19に該当する患者について、前立腺癌に対し、症状の緩和 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施した場合には、ど のように算定すればよいか。

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問6体外照射

「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問19に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がん による症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、引き続き強度変調放射 線治療(IMRT)を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り 替えた後は、どのように算定すればよいか。

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問7体外照射

「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問19に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がん による症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、高エネルギー放射線治 療を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り替えた後は、どの ように算定すればよいか。

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問8体外照射

「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問19に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、骨転 移が判明し、前立腺癌への強度変調放射線治療(IMRT)と合わせて、転移性骨腫瘍に対し、症状の緩和を目的として強度変調放射線治療(IM RT)を実施する場合、「M001」の「3」の「イ」に加えて「M00 1」の「3」の「ロ」を算定できるか。

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問9体外照射

「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問19に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、骨転 移が判明し、前立腺癌への強度変調放射線治療(IMRT)と合わせて、転移性骨腫瘍に対し、症状の緩和を目的として、高エネルギー放射線治療 を実施する場合、「M001」の「3」の「イ」に加えて「M001」の 「2」を算定できるか。

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