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令和8年問9体外照射

疑義解釈

問9体外照射

疑義解釈(その10)

「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問19に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、骨転 移が判明し、前立腺癌への強度変調放射線治療(IMRT)と合わせて、転移性骨腫瘍に対し、症状の緩和を目的として、高エネルギー放射線治療 を実施する場合、「M001」の「3」の「イ」に加えて「M001」の 「2」を算定できるか。

回答

同時に実施する場合は算定不可。同一日に2回目の照射として実施した場合には、「M001」の「2」の「ロ」((2)及び(4)に限る。)を算定する。

関連する疑義解釈

問250一回線量増加加算

区分番号「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMRT)の注2に規定する一回線量増加加算について、令和4年3月31日以前に1回の線量が2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った患者について、旧医科点数表における当該加算を算定した場合であって、同年4月1日以降においても当該患者の診療を継続し、1回の線量が2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った場合は、当該加算は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問97体外照射

「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準にある「関係学会の定めるガイドライン」とは具体的に何か。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問98体外照射

「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射の場合及び「3」強度変調放射線治療(IMRT)の「イ」前立腺癌に対する前立腺照射の場合について、「注4」及び「注7」に規定する治療を中止した等の場合において、「注10」に規定する画像誘導放射線治療加算及び「注11」に規定する呼吸性移動対策加算は算定できるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問99体外照射

「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射を実施後、腫瘍床に対するブースト照射を実施する場合は、区分番号「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」その他の場合を追加で算定できるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問100体外照射

全乳房照射と鎖骨上リンパ節等の領域リンパ節への体外照射を同日に実施する場合は、「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」その他の場合を別に算定できるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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