令和4年問1特定集中治療室管理料
問1特定集中治療室管理料
疑義解釈(その53)
回答
関連する疑義解釈
区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「専任の常勤看護師」の配置について、当該看護師を2名組み合わせて週20 時間以上配置する場合、3名以上の組み合わせでも可能か。
疑義解釈(その1)
区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
疑義解釈(その1)
区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月までに届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体的にはいつまでに届け出ればよいか。
疑義解釈(その8)
「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準において、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、入室日というのは当該治療室に入った初日を指すのか。
疑義解釈(その1)
「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準において、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、1回の入院において複数回入室した場合についてどのように考えればよいか。
疑義解釈(その1)
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