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令和6年問1指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

疑義解釈

問1指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

疑義解釈(その1)

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)(以下「基準省令」という。)第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「明細書については、公費負担医療の対象である利用者等、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)についても、無償で発行しなければならないこと。」とされたが、例えば、生活保護受給者や自立支援医療(精神通院医療)の利用者は対象となるのか。

回答

費用負担が全額公費により行われる場合を除き対象となる。例えば、生活保護については、健康保険と公費併用のものは対象となり、自立支援医療(精神通院医療)についても対象となる。

関連する疑義解釈

問2指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)には明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その1) 

問3指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その1) 

問4指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

基準省令第15条第4項において、「身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」とされ、「緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等として これらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。」とされたが、切迫性、非代替性及び一時性はどのようなことを指しているか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その1) 

問5指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

基準省令第21条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であっても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措置を講じる必要はあるか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その1) 

問6指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

基準省令第24条第2項において、重要事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載されていることになるか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その1) 

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