令和6年問1指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
問1指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)には明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。
疑義解釈(その1)
基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。
疑義解釈(その1)
基準省令第15条第4項において、「身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」とされ、「緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等として これらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。」とされたが、切迫性、非代替性及び一時性はどのようなことを指しているか。
疑義解釈(その1)
基準省令第21条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であっても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措置を講じる必要はあるか。
疑義解釈(その1)
基準省令第24条第2項において、重要事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載されていることになるか。
疑義解釈(その1)
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