令和6年(DPC)問3-43.診断群分類区分の適用の考え方について【「その他(定義副傷病名等)」について】
(DPC)問3-43.診断群分類区分の適用の考え方について【「その他(定義副傷病名等)」について】
疑義解釈(その1)
回答
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「網膜剥離」については、「片眼」「両眼」に応じて診断群分類区分が分かれているが、いずれの診断群分類区分に該当するかは、一手術で判断するのか、一入院で判断するのか。
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「白内障、水晶体の疾患」について、一入院中において、片眼に白内障の手術を、もう一方の片眼に緑内障の手術を行った場合、重症度等は、「両眼」を選択するのか。
疑義解釈(その1)
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「網膜剥離」について、一入院中において、片眼に区分番号「K275」網膜復位術を実施し、もう一方の片眼に区分番号「K2761」網膜光凝固術(通常のもの)を実施した場合、重症度は「両眼」を選択するのか。
疑義解釈(その1)
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他の医療機関において出生した場合も、出生時の体重により診断群分類区分を決定するのか。また、出生時の体重が不明である場合には診断群分類区分をどのように決定するのか。
疑義解釈(その1)
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定義副傷病の有無については、いわゆる疑い病名により「定義副傷病あり」と判断してよいか。
疑義解釈(その1)
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