令和6年(DPC)問12-212.データ提出加算について
疑義解釈
(DPC)問12-212.データ提出加算について
疑義解釈(その1)
データ提出に遅延等が認められたため、1か月区分番号「A245」データ提出加算を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。
回答
包括評価対象分については、当該月診療分の区分番号「A245」データ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定すること。
また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、区分番号「A245」データ提出加算を算定することができない。
13.診療報酬の調整等について
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疑義解釈(その1)
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