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令和6年(不妊治療)問14採取精子調整管理料

疑義解釈

(不妊治療)問14採取精子調整管理料

疑義解釈(その1)

「K917-4」採取精子調整管理料について、令和4年3月 31 日以前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、令和6年6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合に、算定可能か。

回答

令和4年3月31日以前に実施した精巣内精子採取術の後に初めて「1 体外受精」又は「2 顕微授精」を実施する場合には、算定可能。 ただし、この場合においては、以下の(1)から(4)までを全て満たす必要がある。また、これらを確認した方法等を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載し、確認に当たって文書を用いた場合は、当該文書を診療録に添付すること。 (1) 令和6年6月1日以降に、治療計画を作成し、生殖補助医療管理料を算定すること。 (2) 以下のいずれかに該当すること。 ① 特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている又は日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合 ② 当該精巣内精子採取術により採取された精子を用いて生殖補助医療を実施する医師が、その採取・保存に関して、①の医療機関と同等の水準において実施されていたと判断できる場合 (3) 保険診療に移行することについて患者の同意を得ること。 (4) 令和6年6月1日以降に実施される不妊治療に係る費用について、同年5月31日以前に患者から徴収していないこと(同日以前に費用を徴収している場合にあっては、同年6月1日以降に実施される不妊治療に要する費用の返金を行っていること。)。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問53は廃止する。

関連する疑義解釈

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体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整管理料の算定について、どのように考えればよいか。

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(不妊治療)問16採取精子調整管理料

問15の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取精子調整管理料を算定した場合、当該精子を体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関に移送した場合に、移送先の保険医療機関において、採取精子調整管理料は算定可能か。

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(不妊治療)問17採取精子調整管理料

問15の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取精子調整管理料を算定せずに、当該精子を体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関に移送した場合に、移送先の保険医療機関において、採取精子調整管理料は算定可能か。

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(不妊治療)問18採取精子調整管理料

精巣内精子採取術を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない精子のみ採取された場合には、採取精子調整管理料は算定可能か。

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(不妊治療)問19採取精子調整管理料

精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織について「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、「K917-4」採取精子調整管理料は算定可能か。

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