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令和6年問17長期管理加算(周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ))

疑義解釈

問17長期管理加算(周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ))

疑義解釈(その1)

長期管理加算について、例えば、「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)で管理を行っていた入院中の患者であって、一連の治療において、外来において「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)で引き続き管理を行っている患者の場合、長期管理加算の起算月については、どのように考えればよいか。

回答

「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算する。なお、外来において「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)で管理を行っていた患者であって、一連の治療において、入院した患者に対して「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)で引き続き管理を行っている患者の場合も同様とする。

関連する疑義解釈

問18長期管理加算(周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ))

「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注2又は「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の注2に規定する長期管理加算について、他の保険医療機関において、「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した患者に対して当該加算を算定する場合の起算月をどのように確認すればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問3周術期等口腔機能管理料

「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注1において集中治療室における治療を実施する患者とあるが、ハイケアユニットや脳卒中ケアユニットで治療を行っている患者も含まれるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その4) 

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