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令和6年問21在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料

疑義解釈

問21在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料

疑義解釈(その1)

「C001-7」在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、例えば、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても当該指導料は算定可能か。

回答

算定可能。なお、「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても同様に算定可能。

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