令和6年問33歯周外科手術
疑義解釈
問33歯周外科手術
疑義解釈(その1)
「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。
回答
留意事項通知(1)の「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」には、「イ歯肉弁根尖側移動術」から「へ 結合組織移植術」までのすべてが含まれる。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添3の問36及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28年9月1日)別添1の問9は廃止する。
関連する疑義解釈
「I011-2」歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50により算定する。」とされているが、歯周病の治療を目的としない歯周外科手術を行う場合について、どのように考えればよいか。
疑義解釈(その1)
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