令和6年問36テンポラリークラウン
回答
算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、「M004」リテーナーを算定する。
関連する疑義解釈
「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。
疑義解釈(その3)
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