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令和6年問36テンポラリークラウン

疑義解釈

問36テンポラリークラウン

疑義解釈(その1)

「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。

回答

算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、「M004」リテーナーを算定する。

関連する疑義解釈

問10接着カンチレバー装置

「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その3) 

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