令和6年問10接着カンチレバー装置
疑義解釈
問10接着カンチレバー装置
疑義解釈(その3)
「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。
回答
ブリッジに該当する。また、接着カンチレバー装置の製作に係る費用として算定可能なものは以下の通り。
〇 歯冠形成等に係る項目
・ 「M001」歯冠形成「1 生活歯歯冠形成」の「イ 金属冠」
※ブリッジ支台歯形成加算及び接着冠形成加算も算定可能。
・ 「M004」リテーナー「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇 印象採得に係る項目
・ 「M003」印象採得「2 欠損補綴」の「ニ ブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇 咬合採得に係る項目
・ 「M006」咬合採得「2 欠損補綴」の「イ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇 装着に係る項目
・ 「M008」ブリッジの試適「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
・ 「M010-3」接着冠「1 前歯」
・ 「M017」ポンティック「イ 前歯部の場合」
・ 「M005」装着「2 欠損補綴」の「イ ブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
※算定要件を満たす場合、「M005」装着の注2に掲げる内面処理加算2も算定可能。
関連する疑義解釈
「M003」、「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。
疑義解釈(その1)
「M005」装着の注1及び注2に規定する内面処理加算について、セメントにプライマー処理等の機能が含まれており、歯質に対する接着力を向上させるためのプライマー処理等が不要である接着性レジンセメントを用いて装着した場合は算定可能か。
疑義解釈(その1)
問1歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工加算
歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003-4」光学印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則4」、「通則6」及び「通則7」に掲げる加算は算定可能か。
疑義解釈(その7)
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
