令和6年問1歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工加算
問1歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工加算
疑義解釈(その7)
回答
関連する疑義解釈
「M003」、「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。
疑義解釈(その1)
「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。
疑義解釈(その3)
磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、「M029」有床義歯修理の算定についてどのように考えればよいか。
疑義解釈(その3)
光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の2)について、既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関であって、「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合は、「1 届出を行う施設基準」の「光学印象」の欄にのみ〇を記載し、「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用するデジタル印象採得装置」に係る記載を行えばよいか。
疑義解釈(その6)
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