診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年問1歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工加算

疑義解釈

問1歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工加算

疑義解釈(その7)

歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003-4」光学印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則4」、「通則6」及び「通則7」に掲げる加算は算定可能か。

回答

「通則4」、「通則6」又は「通則7」の該当する区分番号については算定可能。 なお、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成22年6月11日事 務連絡)別添2の問5は廃止する。

関連する疑義解釈

問37光学印象

「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」とは、具体的にはどのようなものか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問38歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算

「M003」、「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問10接着カンチレバー装置

「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その3) 

問11有床義歯修理

磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、「M029」有床義歯修理の算定についてどのように考えればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その3) 

問9光学印象

光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の2)について、既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関であって、「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合は、「1 届出を行う施設基準」の「光学印象」の欄にのみ〇を記載し、「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用するデジタル印象採得装置」に係る記載を行えばよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その6) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。