令和6年問37光学印象
回答
関連する疑義解釈
「M003」、「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。
疑義解釈(その1)
「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3 当該療養に係る歯科技工士の氏名等」及び「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要か。
疑義解釈(その3)
光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の2)について、既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関であって、「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合は、「1 届出を行う施設基準」の「光学印象」の欄にのみ〇を記載し、「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用するデジタル印象採得装置」に係る記載を行えばよいか。
疑義解釈(その6)
問1歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工加算
歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003-4」光学印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則4」、「通則6」及び「通則7」に掲げる加算は算定可能か。
疑義解釈(その7)
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