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令和6年問9光学印象

疑義解釈

問9光学印象

疑義解釈(その3)

「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3 当該療養に係る歯科技工士の氏名等」及び「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要か。

回答

いずれも不要。

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「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」とは、具体的にはどのようなものか。

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疑義解釈(その1) 

問9光学印象

光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の2)について、既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関であって、「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合は、「1 届出を行う施設基準」の「光学印象」の欄にのみ〇を記載し、「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用するデジタル印象採得装置」に係る記載を行えばよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その6) 

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