令和6年問60リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問54 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
問60リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問54 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
問54リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問54 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。」とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考えればよいか。
疑義解釈(その1)
問55リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問54 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
同一の保険医療機関において、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定した後に、地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の届出を行っている病棟に転棟した場合について、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定期間をどのように考えればよいか。
疑義解釈(その1)
問56リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問54 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料の施設基準において、「当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、1名の管理栄養士がそれぞれの施設基準について1病棟ずつ兼務することができるか。
疑義解釈(その1)
問57リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問54 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料において、入棟後、原則48時間以内に評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成することとなっているが、入院前に、入退院支援部門と連携し、入院時支援の一環として栄養状態の評価を行った場合、その評価に基づき計画作成を行ってもよいか。
疑義解釈(その1)
問58リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問54 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、専任の管理栄養士が休み等で不在の場合であって、入棟後48時間以内の患者との対面による確認や週5回以上の食事提供時間の観察等ができない場合についてどのように考えればよいか。
疑義解釈(その1)
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