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令和6年問81協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算

疑義解釈

問81協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算

疑義解釈(その1)

問76のカンファレンスについて、協力医療機関に勤務している医師であって、特別養護老人ホームの配置医師が当該カンファレンスに参加する場合の取扱いについて、どのように考えれば良いか。

回答

当該配置医師について、協力医療機関の職員とカンファレンスを行った場合は、特別養護老人ホームの職員として扱い、特別養護老人ホームの職員とカンファレンスを行った場合は、協力医療機関の職員として扱ってもよい。なお、協力医療機関の職員として扱った場合においては、当該カンファレンスで共有された診療情報等については、当該配置医師以外の協力医療機関に所属する職員に十分に共有を行うこと。

関連する疑義解釈

問75協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算

「A253」協力対象施設入所者入院加算及び「C000」往診料の「注10」に規定する介護保険施設等連携往診加算における「介護保険施設等」について、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設は含まれるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問76協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算

協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注10」に規定する介護保険施設等連携往診加算の施設基準において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るためにカンファレンスを実施することとされているが、当該カンファレンスにはどのような職種が参加すればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問77協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算

問76のカンファレンスについて、協力医療機関として定められている全ての介護保険施設等とカンファレンスを実施していない場合においても算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問78協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算

問76のカンファレンスについて、協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の両方の届出を行う場合、同一の介護保険施設等において、施設基準ごとにそれぞれカンファレンス1回以上を行う必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問79協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算

協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の施設基準において、「ICTを活用して当該診療情報及び急変時の対応方針等を常に確認可能な体制を有していること。」とされているが、具体的にどのような場合が該当するか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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