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令和6年問102新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料

疑義解釈

問102新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料

疑義解釈(その1)

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料について、「新生児特定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料の施設基準により看護を実施する場合は、新生児特定集中治療室管理料1の例により算定することができる。ただし、このような算定ができる期間は、当該患者が算定要件を満たす状態になった時点(入室時含む)から24時間以内に限る。」とされているが、算定対象となる新生児が入室し、入室後24時間経過した後に新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準により看護を実施した場合、その日から、入室から7日を経過する日までは新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定することができるか。

回答

算定不可。例えば、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定対象となる新生児が入室し、入室後36時間後から新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準により看護を実施した場合であっても、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は算定できない。

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問95新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料

「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準について、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の要件を満たす患者であって、「A302」新生児特定集中治療室管理料1又は「A303」新生児集中治療室管理料(以下「新生児特定集中治療室管理料等」という。)を算定するものについて、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準おける実績に含めてよいか。

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問96新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準において、「当該保険医療機関に常勤の臨床工学技士が1名以上配置されており、緊急時には常時対応できる体制がとられていること。」とあるが、電話のみの対応でも良いか。

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問97新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準において、「当該専任の医師は、当該治療室における専任の医師と兼任であって差し支えない。」とあるが、当該管理料における専任の医師と、当該管理料を届け出る治療室における専任の医師が兼任でよいということか。

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問98新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料

新生児特定集中治療室管理料等の届出を行っている治療室に入院している患者が、入室から起算して7日以内に、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定要件を満たした場合、当該患者について、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定できるか。

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問99新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料について、入室日から新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定している患者が、入室から起算して7日以内に、当該管理料の算定要件を満たさなくなった場合、満たさなくなった日は、当該管理料を算定できるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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