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令和6年問174在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料

疑義解釈

問174在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料

疑義解釈(その1)

「在宅時医学総合管理料の「注14」(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準施設における「要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等」の「等」にはどのような患者が含まれるか。

回答

認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅢ以上と診断した状態の患者及び障害者総合支援法における障害支援区分において障害支援区分2以上と認定されている状態の患者が該当する。

関連する疑義解釈

問172在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料

「C002」在宅時医学総合管理料の注5に規定する頻回訪問加算について、過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が安定したこと等により当該加算を算定しなくなったものについて、再び病状が悪化した等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、アの「初回の場合」とイの「2回目以降の場合」のどちらの点数を算定すれば良いか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問173在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料

在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の施設基準において、「直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月31日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が2,100回未満であること。」とされているが、基準を満たすことの確認方法及び基準を満たさない場合の取扱いについて、どのように考えれば良いか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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