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令和6年問12救急医療管理加算

疑義解釈

問12救急医療管理加算

疑義解釈(その2)

「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、緊急処置とは具体的にはどのような処置を指すのか。

回答

現時点では、「J034」イレウス用ロングチューブ挿入法及び「J034-3」内視鏡的結腸軸捻転解除術を指す。

関連する疑義解釈

問20救急医療管理加算

区分番号「A205」救急医療管理加算について、「当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの」を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとあるが、主要なものとはどのようなものか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問21救急医療管理加算

区分番号「A205」救急医療管理加算について、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、施設基準の届出に際し、当該対応を行う医療従事者(医師を含む。)の氏名等を届け出る必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問65救急医療管理加算

区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、医療従事者間で連携し、当直体制に支障が出ないよう体制を整えている場合においては、当直医師が重症救急患者の受入れに係る診療を行うことは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問66救急医療管理加算

区分番号「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、具体的にはどのような処置を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問42超急性期脳卒中加算

「A205」超急性期脳卒中加算の施設基準において、「「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域(以下「医療資源の少ない地域等」という。)に所在する保険医療機関が他の保険医療機関との連携体制が構築されていること。」とあるが、当該施設基準により届出を行った場合であって、届出後に保険医療機関の所在地が医療資源の少ない地域等に属さなくなった場合(保険医療機関の移転により所在地が変更になった場合を除く。)の取扱いについてどのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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