令和6年問12歯科衛生実地指導料
疑義解釈
問12歯科衛生実地指導料
疑義解釈(その2)
算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(6)において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。
回答
カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることは可能。
関連する疑義解釈
「B001-2」歯科衛生実地指導料の注3に規定する口腔機能指導加算について、「口腔機能の発達不全を認める患者」又は「口腔機能の低下を認める患者」に対して指導を行った場合に算定できることとされているが、病名が口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の場合のみ算定可能なのか。
疑義解釈(その1)
「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複数名による訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断する。」とあるが、当該医療機関からの直近の訪問が、歯科衛生士のみの訪問による訪問歯科衛生指導であった場合について、どのように考えればよいか。
疑義解釈(その1)
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