令和6年問19口腔機能指導加算(歯科衛生実地指導料)
疑義解釈
問19口腔機能指導加算(歯科衛生実地指導料)
疑義解釈(その1)
「B001-2」歯科衛生実地指導料の注3に規定する口腔機能指導加算について、「口腔機能の発達不全を認める患者」又は「口腔機能の低下を認める患者」に対して指導を行った場合に算定できることとされているが、病名が口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の場合のみ算定可能なのか。
回答
検査の結果、口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の確定診断には至らなかったが、口腔機能管理の必要性があり口腔機能管理を実施する場合は当該加算を算定可能である。この場合の傷病名は、「口腔機能管理中」として差し支えない。
関連する疑義解釈
算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(6)において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。
疑義解釈(その2)
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