令和6年問10看護補助体制充実加算
問10看護補助体制充実加算
疑義解釈(その3)
回答
関連する疑義解釈
看護補助体制充実加算の施設基準における看護職員に対して実施する院内研修について、 ① 実施時間数や実施方法はどのようにすればよいか。 ② 常勤の看護職員及び非常勤の看護職員のいずれも受講する必要があるのか。
疑義解釈(その1)
看護補助体制充実加算の施設基準において、「当該病棟の看護師長等が所定の研修を修了していること」とされているが、当該加算を算定する各病棟の看護師長等がそれぞれ所定の研修を修了する必要があるか。
疑義解釈(その7)
・ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注12に掲げる夜間看護加算(①)及び看護補助体制充実加算(②) ・ 区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9に掲げる看護補助加算(①)及び看護補助体制充実加算(②) ・ 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看護補助者配置加算(①)及び看護補助体制充実加算(②) について、それぞれの①及び②を同時に算定可能か。
疑義解釈(その8)
「A101」療養病棟入院基本料の注11に規定する経腸栄養管理加算について、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえて経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等について説明を行うこと。」(以下「「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた説明」という。)とされているが、経腸栄養の開始後に本人又はその家族等に説明を行った場合であっても算定できるか。
疑義解釈(その1)
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