令和6年問7機械的歯面清掃処置
疑義解釈
問7機械的歯面清掃処置
疑義解釈(その6)
「I030」機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者については、月1回に限り算定できるとあるが、当該加算を算定した日に限り算定可能か。
回答
同一初診期間内に歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者であれば、当該加算を算定していない日であっても、「I030」機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。当該加算の算定がない月に当該処置を行う場合は、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和6年3月 27 日保医発0327第5号)」の別表Ⅰの項番107のとおり、歯科診療特別対応加算を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日事務連絡)別添3の問33は廃止する。
関連する疑義解釈
「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、当該処置を月に1回算定可能な患者として、「B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者」及び「B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者」が追加されたが、これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
疑義解釈(その3)
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」(令和6年3月27日保医発0327第5号)の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)」の項番107の、「根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定した場合」及び「エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定した場合」について、2月に1回機械的歯面清掃処置を算定する場合であっても、診療報酬明細書に記載は必要か。
疑義解釈(その10)
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