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令和6年問5薬剤業務向上加算

疑義解釈

問5薬剤業務向上加算

疑義解釈(その7)

「A244」病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する薬剤業務向上加算の施設基準について、「現に出向を実施していること」が要件とされているが、出向先ではどのような勤務形態でもよいか。

回答

出向先における勤務形態は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上であることをいう。)の職員として継続的に勤務している必要がある。

関連する疑義解釈

問65薬剤業務向上加算

「A244」病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する薬剤業務向上加算の施設基準における「都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修得する体制」について、協力する都道府県は、当該保険医療機関が所在する都道府県に限るのか。

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問5-75.医療機関別係数について

区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。

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