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令和6年問10プログラム医療機器等指導管理料

疑義解釈

問10プログラム医療機器等指導管理料

疑義解釈(その7)

「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」の算定留意事項に「「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)」とあるが、当該患者には、令和6年度診療報酬改定前の「B001-3」生活習慣病管理料の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)が含まれると考えてよいか。

回答

そのとおり。

関連する疑義解釈

問131生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」という。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問1高血圧症治療補助アプリ

特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、「「A001」再診料の注 12の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地域包括診療加算2、「B001-2-9」地域包括診療料(月1回)又は「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実施している患者をこれまでに治療している保険医療機関、又は地域の保険医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である医療機関において算定する。」とあるが、「地域の保険医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である保険医療機関」 とは何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2生活習慣病管理料

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3の加算については、「血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できない。」とされているが、皮下グルコース用電極に係る費用は別に算定できるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その14) 

問5プログラム医療機器等指導管理料

「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料について、算定留意事項通知の(2)において、「アルコール依存症に係る適切な研修の修了証について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、写しを掲示することでもよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その29) 

問6プログラム医療機器等指導管理料

「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料について、算定留意事項通知の(2)の要件にある「アルコール依存症に係る適切な研修」とは具体的にはどのようなものがあるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その29) 

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