令和6年問5プログラム医療機器等指導管理料
疑義解釈
問5プログラム医療機器等指導管理料
疑義解釈(その29)
「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料について、算定留意事項通知の(2)において、「アルコール依存症に係る適切な研修の修了証について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、写しを掲示することでもよいか。
回答
差し支えない。
関連する疑義解釈
「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」の算定留意事項に「「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)」とあるが、当該患者には、令和6年度診療報酬改定前の「B001-3」生活習慣病管理料の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)が含まれると考えてよいか。
疑義解釈(その7)
「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料について、算定留意事項通知の(2)の要件にある「アルコール依存症に係る適切な研修」とは具体的にはどのようなものがあるか。
疑義解釈(その29)
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