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令和6年問2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)ベースアップ評価料

疑義解釈

問2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)ベースアップ評価料

疑義解釈(その8)

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問6において、「原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。」とあるが、令和6年7月以降に届出を行った場合も令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよいか。

回答

令和6年6月から令和7年3月までに算定を開始した場合、令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。

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ベースアップ評価料について、患者等に対して説明する場合は、どのような対応をすればよいか。

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問1(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)ベースアップ評価料

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、「条例の改正が必要であること等やむを得ない理由」に労使交渉を行っているものの、やむを得ず妥結していない場合も含まれるか。

その他診療報酬

疑義解釈(その8) 

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