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令和6年問3周術期等専門的口腔衛生処置

疑義解釈

問3周術期等専門的口腔衛生処置

疑義解釈(その10)

周術期等専門的口腔衛生処置1について、例えば、「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を同月中に算定した患者の場合、当該処置の算定回数の取扱いはどのように考えるのか。

回答

同月中に「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対しては、必要に応じて、周術期等専門的口腔衛生処置1は4回(※1)まで算定して差し支えない。 また、緩和ケアを実施している患者については、必要に応じて6回(※2)まで算定して差し支えない。 (※1):周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)による管理中に2回 (※2):周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)による管理中に4回 なお、同月中に複数の周術期等口腔機能管理料を算定する場合の、周術期専門的口腔衛生処置1の算定回数については次のとおり。 専門的口腔衛生処置1の算定回数

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