令和6年問1小児科外来診療料
疑義解釈
問1小児科外来診療料
疑義解釈(その11)
「B001-2」小児科外来診療料は、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しないと定められており、この厚生労働大臣が定める薬剤として、RSウイルス感染症に対する抗体製剤 である「パリビズマブ」が告示されているが、令和6年5月22日に薬価収載された RSウイルス感染症に対する抗体製剤である「ニルセビマブ」については、どのように取り扱うのか。
回答
小児科外来診療料について、「ニルセビマブ」は「パリビズマブ」と同様に扱うこととする。
関連する疑義解釈
小児科外来診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行う」こととされているが、情報通信機器を用いた診療を行った場合は、どのように考えればよいか。
疑義解釈(その1)
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