令和6年問3(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料
問3(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料
疑義解釈(その14)
回答
関連する疑義解釈
問1(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O000」看護職員処遇改善評価料、別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」看護職員処遇改善評価料(以下「看護職員処遇改善評価料」という。)、医科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないとされているが、令和6年人事院勧告を踏まえ、配偶者手当の段階的廃止及び地域手当の引下げを行う場合においても、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料は算定可能か。
疑義解釈(その14)
問2(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料
問1の場合において、賃金の改善を判断する際の①当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額又は給与総額、②当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額又は給与総額はどのように考えればよいか。
疑義解釈(その14)
問4(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料
ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。
疑義解釈(その14)
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