令和6年問1(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料
問1(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料
疑義解釈(その14)
回答
関連する疑義解釈
問2(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料
問1の場合において、賃金の改善を判断する際の①当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額又は給与総額、②当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額又は給与総額はどのように考えればよいか。
疑義解釈(その14)
問3(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料
看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「届出時点の計画を上回る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、当該計画に基づく収入の3分の2以上を賃金の改善措置を行っている場合に限り、当該差分については、翌年度の12月までに賃金の改善措置を行えばよいものとする。」とあるが、翌年度の8月時点で、前年度の収入にかかる賃金の改善措置が完了していない場合、賃金改善実績報告書の作成はどのように行えばよいか。
疑義解釈(その14)
問4(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料
ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。
疑義解釈(その14)
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