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令和6年問1(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料

疑義解釈

問1(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料

疑義解釈(その14)

「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O000」看護職員処遇改善評価料、別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」看護職員処遇改善評価料(以下「看護職員処遇改善評価料」という。)、医科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないとされているが、令和6年人事院勧告を踏まえ、配偶者手当の段階的廃止及び地域手当の引下げを行う場合においても、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料は算定可能か。

回答

令和6年人事院勧告を踏まえ、一部の対象職員の賃金水準が低下した場合であっても、当該医療機関全体の賃金総額にかかる要件を含め、看護職員処遇改善評価料又はベースアップ評価料の要件を満たしていれば算定可能である。すなわち、当該医療機関全体の賃金改善の総額が看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を算定することによって得られる収入の総額以上となるようにしなければならない。 なお、この場合において、既に看護職員処遇改善評価料又はベースアップ評価料の届出を行っている保険医療機関については、修正した「賃金改善計画書」の提出は必須ではないが、再度地方厚生(支)局長に提出しても差し支えない。

関連する疑義解釈

問2(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料

問1の場合において、賃金の改善を判断する際の①当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額又は給与総額、②当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額又は給与総額はどのように考えればよいか。

その他診療報酬

疑義解釈(その14) 

問3(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料

看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「届出時点の計画を上回る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、当該計画に基づく収入の3分の2以上を賃金の改善措置を行っている場合に限り、当該差分については、翌年度の12月までに賃金の改善措置を行えばよいものとする。」とあるが、翌年度の8月時点で、前年度の収入にかかる賃金の改善措置が完了していない場合、賃金改善実績報告書の作成はどのように行えばよいか。

その他診療報酬

疑義解釈(その14) 

問4(職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料

ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。

その他診療報酬

疑義解釈(その14) 

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