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令和6年問7介護保険施設等連携往診加算

疑義解釈

問7介護保険施設等連携往診加算

疑義解釈(その29)

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日事務連絡)」において、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第40号)第30条第1項第2号に規定する『当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること』の要件については、介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はない。 」との解釈が示されたが、「C000」往診料の「注10」に規定する介護保険施設等連携往診加算を算定するためには、上記に加え、当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保している必要があるか。

回答

そのとおり。特掲診療料の施設基準通知第14の4の2に規定する「当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護保険施設等に提供していること。」を満たす必要がある。

関連する疑義解釈

問75協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算

「A253」協力対象施設入所者入院加算及び「C000」往診料の「注10」に規定する介護保険施設等連携往診加算における「介護保険施設等」について、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設は含まれるか。

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問166緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算

「C000」往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設基準通知の第14の4の2(1)において、連携医療機関については、「計画的な医学管理の下、主治医として定期的に訪問診療を実施している保険医の所属する保険医療機関であって、往診医療機関と連携体制を構築していること。」とされているが、どのような連携体制を構築している必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問23緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算

「C000」往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者における「往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの」について、同一の患家において2人以上の患者を診療している場合であって、2人目以降として「A001」再診料等のみを算定している場合は当該患者に該当するとみなしてよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問4在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料

「C002」在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、「当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。

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疑義解釈(その5) 

問1医療DX推進体制整備加算

「A000」初診料の「注16」に規定する医療DX推進体制整備加算について、初診料算定時に「C000」往診料を併せて算定する場合も算定できるか。

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