令和6年問7介護保険施設等連携往診加算
問7介護保険施設等連携往診加算
疑義解釈(その29)
回答
関連する疑義解釈
問75協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算
「A253」協力対象施設入所者入院加算及び「C000」往診料の「注10」に規定する介護保険施設等連携往診加算における「介護保険施設等」について、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設は含まれるか。
疑義解釈(その1)
「C000」往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設基準通知の第14の4の2(1)において、連携医療機関については、「計画的な医学管理の下、主治医として定期的に訪問診療を実施している保険医の所属する保険医療機関であって、往診医療機関と連携体制を構築していること。」とされているが、どのような連携体制を構築している必要があるか。
疑義解釈(その1)
「C000」往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者における「往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの」について、同一の患家において2人以上の患者を診療している場合であって、2人目以降として「A001」再診料等のみを算定している場合は当該患者に該当するとみなしてよいか。
疑義解釈(その2)
「C002」在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、「当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。
疑義解釈(その5)
「A000」初診料の「注16」に規定する医療DX推進体制整備加算について、初診料算定時に「C000」往診料を併せて算定する場合も算定できるか。
疑義解釈(その14)
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