令和8年問4外来データ提出加算及び充実管理加算
疑義解釈
問4外来データ提出加算及び充実管理加算
疑義解釈(その1)
既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関において、新たに外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合、改めて様式7の10の届出を行う必要があるか。
回答
改めて様式7の10の届出を行う必要がある。なお、既に充実管理加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関においては、様式7の10の届出の期限後の直近の外来試行データの作成対象月のデータをもって、外来試行データに代えることができる。
関連する疑義解釈
「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「予約診療を実施している保険医療機関については、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行うこと。また、予約診療を実施していない保険医療機関については、患者と相談の上、次回受診する日を決めること。」とあるが、患者の都合により次回受診する日付が確定しない場合の対応如何。
疑義解釈(その1)
「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定留意事項通知の(11)について、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではない。この場合、当該検査等の結果を診療録に記載すること。」とあるが、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けている患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるのか。
疑義解釈(その1)
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