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令和8年問5外来データ提出加算及び充実管理加算

疑義解釈

問5外来データ提出加算及び充実管理加算

疑義解釈(その1)

外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)を新たに算定する場合、具体的にどのような手続きを行う必要があるか。

回答

令和8年11月20日までに様式7の10の届出を行い、試行データ提出の実績が認められた保険医療機関として厚生労働省保険局医療課より事務連絡があった保険医療機関であって、令和9年4月1日までに様式7の11の届出を行った保険医療機関においては、同月から算定が可能となる。詳細は、厚生労働省保険局医療課より発出される事務連絡を参照されたい。

関連する疑義解釈

問4外来データ提出加算及び充実管理加算

既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関において、新たに外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合、改めて様式7の10の届出を行う必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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