令和8年問4特別管理加算
回答
障害又は難病を有する患者に対する治療が該当する。なお、障害を有する患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすること。
(参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム
https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/
(参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム
https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/
関連する疑義解釈
特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携とは、都道府県等からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事業を実施する場合も、これに含まれるか。
疑義解釈(その1)
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