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令和8年問5特別管理加算

疑義解釈

問5特別管理加算

疑義解釈(その9)

施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関であること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携が図られていること。」とあるが、
①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。
②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。

回答

①そのとおり。
②具体的な連携内容は規定していないが、届出を行う保険医療機関と都道府県等との間で、何らかの連携体制が構築されている必要がある。

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「B000-4」歯科疾患管理料の注12に規定する特別管理加算における、「障害者歯科治療」とは、具体的にはどのようなものか。

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問5特別管理加算

特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携とは、都道府県等からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事業を実施する場合も、これに含まれるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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