令和8年問9やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱い
疑義解釈
問9やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱い
疑義解釈(その1)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)第3の3に規定する「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。
回答
例えば、以下のような場合において、看護職員が一時的に不足する状況が該当する。
・ 新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大により患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関において感染症に感染し出勤ができない看護職員が増加した場合
・ 看護職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合
・ 看護職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合
なお、看護職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合においては、公共職業安定所又は都道府県ナースセンター等に求人の申込みを行うに当たって、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに留意すること。
・ 新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大により患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関において感染症に感染し出勤ができない看護職員が増加した場合
・ 看護職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合
・ 看護職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合
なお、看護職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合においては、公共職業安定所又は都道府県ナースセンター等に求人の申込みを行うに当たって、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに留意すること。
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疑義解釈(その1)
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