令和8年問11やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱い
疑義解釈
問11やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱い
疑義解釈(その1)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)第3の3において、「公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して看護職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、看護職員確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい」とあるが、自ら管理するホームページ等を有しない場合はどのように対応するか。
回答
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
関連する疑義解釈
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)第3の3に規定する「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。
疑義解釈(その1)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)第3の3において、「1年に1回に限る。」の1年はいつから起算するのか。
疑義解釈(その1)
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