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令和8年問28回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事

疑義解釈

問28回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事

疑義解釈(その1)

令和8年度診療報酬改定において、重症患者の範囲及び重症患者割合の基準が変更されたが、令和8年6月以降に重症患者の割合を計算する際、令和8年5月31日までに入棟した患者の取扱いはどのようにすればよいか。

回答

令和8年5月31日までに入棟又は入室した患者については、令和8年度診療報酬改定前の重症患者の範囲及び重症患者割合の基準を用いてよい。 また、算出対象期間が令和8年5月と同年6月をまたぐ場合、新規入院患者のうち重症の患者である割合の基準については、令和8年度診療報酬改定後の基準を用いてよい。

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「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事務連絡)別添1の問110において、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準における、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修の対象職員として、FIMの測定を担当する看護職員も該当するとされているが、令和8年度診療報酬改定において、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料2及び4の要件として追加された「FIMの測定に係る研修」についても同様か。

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「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)第11の(13)のアに規定する「高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報をあらかじめ把握できる体制」、イに規定する「アの情報を高次脳機能障害の患者及び家族等に説明の上、提供できる体制」とは、具体的にどのような体制を指すのか。また、地域の全ての情報を把握し、患者に説明できる必要があるか。

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