令和8年問29回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事
問29回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事
疑義解釈(その1)
回答
ただし、事業所の特性によらず障害福祉サービス等を提供する全ての事業所の情報を患者に提供することを求めるものではない。その上で、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の「A308 回復期リハビリテーション病棟入院料」の(17)のイにおいて、実際に情報を提供していることが算定要件となっていることに留意すること。ただし、地域の情報の把握・整理に一定の時間を要することを踏まえ、令和8年12月31日までは、速やかに情報提供ができるよう、情報の把握や整理を現に実施している場合も含むこととする。この場合においても可能な限り早期に当該体制をとり提供を行うよう準備を行うこと。
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