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令和8年問5回復期リハビリテーション入院医療管理料

疑義解釈

問5回復期リハビリテーション入院医療管理料

疑義解釈(その8)

「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料における回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関を中心とした半径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出ていないこと」とあるが、回復期病床が著しく少ない二次医療圏であっても、半径十二キロメートル以内に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ている保険医療機関がある場合は、別の保険医療機関が回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出ることはできないのか。

回答

回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出ようとする保険医療機関が以下を全て満たす場合に限り、半径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出ていない場合に準じて、当該入院医療管理料の届出を認める。
・半径十キロメートル以内に他に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟がないこと。
・届出時点において、当該保険医療機関が回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出た場合であっても、二次医療圏内の回復期リハビリテーション病棟入院料(回復期リハビリテーション入院医療管理料を含む)を算定する病床数が人口10万対50床以下であること。
・半径十二キロメートル以内の回復期リハビリテーション病棟を有する他の保険医療機関が1以下であり、当該保険医療機関が合意していること。
・二次医療圏や構想区域内で回復期リハビリテーション病棟の新設又は増床の計画が当面ないことを都道府県に確認したうえで、当該保険医療機関が回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出ることについて、都道府県が必要性に同意していることが分かる文書(都道府県が主催する会議の議事録等でも可)を地方厚生局(支)長へ提出していること。
・二次医療圏又は構想区域内における適切な回復期リハビリテーション機能の提供と質の確保の観点から、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)又は運動器リハビリテーション料(I)を届け出たうえで、病棟のうち 16床以上を一体的な区域として特定し、回復期リハビリテーション入院医療管理料として届け出ること。

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