診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年問10調剤時残薬調整加算

疑義解釈

問10調剤時残薬調整加算

疑義解釈(その2)

「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の記載がある処方箋を受け付け、減数調剤を行った際に、残薬が生じている理由を薬学的に分析した上で、処方箋を発行した保険医療機関に対して文書により情報提供を行った場合、服薬情報等提供料1を算定することはできるか。また、調剤時残薬調整加算を併せて算定することは可能か。

回答

いずれも可能。

関連する疑義解釈

問11調剤時残薬調整加算

残薬発見時の減数調剤に係る対応が、問合せの簡素化プロトコルとして地域で策定されており、当該プロトコルどおりに減数調剤した後に事後報告のみで差し支えないと定められている場合、当該減数調剤について調剤時残薬調整加算を算定することができるか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その2) 

問5調剤時残薬調整加算

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3の「区分10の2」の2 調剤時残薬調整加算の(7)において「6日分以下相当の処方日数の変更を行う理由は、がん化学療法薬等の高額な医薬品であるため患者負担等の軽減する必要が特に高いこと又は薬学的専門的な観点によることとする」とあるが、「薬学的専門的な観点による」理由とは、具体的には何か。

調剤診療報酬

疑義解釈(その7) 

問1調剤時残薬調整加算

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3の「区分10の2」調剤管理料の2 調剤時残薬調整加算の(6)において、内服薬、屯服薬及び外用薬については、「7日分以上相当」の残薬についての基準が示されているが、注射薬についてはどのように考えればよいか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その10) 

問2調剤時残薬調整加算

「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号)の別表Ⅰにおいて、調剤時残薬調整加算を算定するにあたり、調整した残薬日数が6日以下の場合、残薬調整をする理由を摘要欄に記載することとされており、そのうちの1つとして「投与間隔が長い薬剤のため」と記載可能であるが、「投与間隔が長い」とは、具体的にどういった場合を指すか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その10) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。